改正土壌汚染対策法(土対法)第2段階施行の要点②
2017年11月30日
第2段階施行の要の1つである「ただし書き猶予中」の特定事業場で900m2以上の形質変更を行う場合に調査義務が発生するようになる見込みであることを、前回のトピックスで書きましたが、では、土対法施行後(平成15年2月以降)に特定施設を廃止したことがない事業場、すなわち「ただし書き猶予中」ではない特定事業場については900m2以上の形質変更を行う場合に調査義務は発生しないのでしょうか?
それについては、法第4条(現在は3000m2以上の形質変更)の規定を、特定事業場の敷地については900m2以上にする案となっています。
したがって、ただし書き猶予中の特定事業場は法3条の新しい規定により、ただし書き中ではない操業中の特定事業場は法4条の新しい規定により、900m2以上の形質変更を行う場合に調査義務が発生するようになる見込みです。