土壌汚染対策法の改正について-追加情報
2018年01月11日
環境省は、平成29年12月29日に、有害物質が使用された施設を廃止する際に義務付けている土壌汚染調査の免除要件を縮小する方向での検討を始めたと発表しました。これは、調査を免除された土地からも土壌汚染が見つかっているためで、3000m2未満の土地の形質変更に認めている現在の要件を900m2未満に縮小し、より多くの土地に調査を義務付けるものです。
土壌汚染対策法では、中小事業者に配慮し、3000m2未満の土地の形質変更時の調査を免除してきましたが、条例で独自の面積要件を設定している東京都や名古屋市では、土壌汚染対策法で調査を免除された土地でも多くの割合で土壌汚染が確認されているのが現状です。環境省では、これらの免除された土地から汚染土壌が搬出されれば、汚染が拡散する恐れがあるため要件を厳しくするとしており、関係政令を平成30年5月までに改正します。