改正土壌汚染対策法(土対法)第1段階施行間近
2018年03月08日
平成30年4月1日から改正土壌汚染対策法の第1段階改正が施行されます。
従来、3000m2以上の土地形質変更30日前までに4条1項の形質変更届出書を所轄自治体へ届出し、自治体が保有している情報から汚染のおそれがあると認めると4条2項の調査命令が発出されるしくみでした。実際には、事業計画をスムーズに進行するため、予め自主的に土壌調査を行い、汚染が見つかった場合は4条1項の形質変更届と同時に14条申請を行い工程を管理する手法が多くとられてきました。しかし、14条申請は汚染がある場合又は土壌調査を省略して汚染があるとみなす場合しか使用できませんでした。
第1段階改正が施行されると、4条2項の調査命令は4条3項になり、4条2項は自主調査の結果を4条1項と同時に提出できることになります。これにより、予め自主的に土壌調査を行い、汚染が見つからなかった場合も、4条1項の形質変更届出書と同時に提出できるようになりますので、目的事業の工程管理を行いやすくなります。
なお、汚染が見つかった場合は14条申請と改正4条2項の2とおりの報告書提出方法ができますが、改正4条2項の方を使用してほしいという希望を、複数の自治体から聞いています。
いずれにせよ、早いタイミングで自主的に土壌調査を実施しておくことが、事業計画を進めるうえで、ますます重要になってゆきます。